2020年6月9日火曜日

国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料 新型コロナの影響による「減免制度」の活用を

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が前年から3割以上減少した場合などに、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料(第1号被保険者)を減免する制度があります。
新型コロナウイルス感染症で死亡や重篤な傷病を負った場合、または収入が前年から3割以上の減収となった場合などに、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(65歳以上等の第1号被保険者)が減免されます。
減免分は2020年度の特別な対応として、国が市へ財政措置をします。

所得制限などもあり、実際に減免制度の対象になるかどうか、正直かなり複雑な制度です。
それでも中には保険料等が全額免除されるケースもあります。

これまで高すぎる保険料は生活を圧迫してきました。
いま新型コロナの影響で収入減となっている方は、ぜひ市役所の担当窓口まで、積極的にご相談されることをお勧めします。
減免対象に該当するかどうか、根室市国保の場合は直近三か月の平均収入から想定して判定します。多くの他市も同様です。
しかし道の後期高齢者医療は、2月以降一か月間でも前年収入から3割以上の減少になったら、保険料減免の対象となります。
また北広島市の国保も同様に一か月間でも3割以上の減収なら保険税減免の対象となるそうです。
生活に困難を抱えた方が少しでも多く減免の対象となるように、根室市でも制度の充実や、制度のさらなる市民周知を進めることが必要と考えます。

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